同時廃止とは
自己破産には、世間でイメージされているほどの不利益はありません。
自己破産という制度は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。
また、2005年法改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
決して引け目に感じることなく利用していきましょう。
とは言いましても、まずは専門家の弁護士に相談するのが大切です。

破産宣告が下され、同時廃止決定がなされますと、破産手続はなくなりますから、債権者は免責決定が確定するまで破産債権に基づく強制執行が可能となります。
つまり、公正証書や裁判の判決を有する債権者は債務者の給料などの差押えができるということです。
しかし、判決も公正証書もない場合は、いきなり差押えはできませんから、必ず前に裁判があります。
裁判所から訴状や支払督促が送られてきましたら、すぐに弁護士など専門家に相談しましょう。
どの債務整理を選択すれば良いのかということですが、今後の支払が不能か否かというのがポイントになります。
債権調査の結果、確定した債権額を原則3年もしくは最長5年で支払えるようでしたら、任意整理を第一に考えるべきでしょう。
しかし、支払い不能と判断されましたら、自己破産が良いでしょう。
自己破産という方法で債務整理をしますと、財産を手放さなくてはなりませんから苦汁をなめる重いかもしれませんが、借金の厳しい取り立てに悩まされることはありませんし、経済的にも精神的にも楽になれ、将来への希望を見い出すことができます。
自己破産はあくまでも多重債務などの多額の借金から解放し、再生を図るために設けられている制度です。
自己破産にはメリットとデメリットがあり、それらをどう受け止めるかは一人一人違うでしょうが、自己破産した場合の一般的なメリットとされているものとしまして、最大でもっとも特徴的なものが、すべての債務(借金)が免除されることです。
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