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支払い不能とは

自己破産は借金問題の解決法の一つではありますが、それがすべてではありません。

借金の状況によりましては、自己破産以外の方法もあるかもしれません。

自己破産には少なからずデメリットがありますから、まずは自分にとってベストな方法を探すためにも弁護士などの専門家に相談してみましょう。

支払い不能とは

以前は、一度自己破産しますと、2度目の自己破産を行い免責を受けるためには、10年の期間をあける必要がありました。

しかし、この点も改正されて、7年間経ちますと、2度目の免責を受けることができるようになりました。

どのような状態が支払不能と判断されるのかと言いますと、目安としまして一般のサラリーマンの場合、月収20万円前後で消費者金融などからの借り入れ総額が200~400万円だとしますと、月々の支払が8~10万円となりますから、支払不能と判断される公算が大きくなります。

新破産法施行後、裁判所によりましては、破産手続と免責手続を一体のものとして扱っているところもあります。

債務整理を専門家にお願いする場合、まず面談がありますが、債務整理をするためには、当人の家計の状況、また債権者との取引内容など詳細な情報を伝えなければいけません。

大きなポイントは、債務総額と収入です。

前者は、何件の借り入れがあって、総額でいくらの借りているかというものですが、包み隠さず正直に打ち明けなければいけません。

これが、債務整理の成否を分けることにもなります。

後者は、現在の収入ですが、月々の手取りの収入、そしてボーナスも含めた年間の収入となります。

そして、任意整理、自己破産、個人再生など多重債務をどのように解決していくかという債務整理手続きの方法が判断されます。

自己破産の手続きをするには、さまざまな種類の書類や添付書類が不可欠となっています。

しかも、自己破産申立書類の種類や形式は、裁判所ごとに少しずつ違っていますから、大変です。

自己破産の手続に関する必要書類は、破産申立書、免責申立書陳、述書、債権者一覧表、資産目録、あるいは家計簿などとなっています。

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