自己破産に関する誤解
自己破産では、自己破産をしまうと社会復帰ができなくなる、いろんな制裁をくわえられる、裁判所で債権者と争う、債権者からの嫌がらせがくる、選挙権がなくなるといった誤解があります。
その他にも、公民権がなくなる、結婚の障害となる、転職の際不利になる、部屋を借りられない、といったことが実しやかに言われています。

しかし、このようなことは一切ありません。
自己破産に対して正しい知識を持つようにしましょう。
破産手続の開始決定を受けますと、一定の資格制限を受けることになります。
生命保険外務員、警備員、あるいは弁護士といった一定の職業に就けなくなります。
しかし、この制限は、免責決定を受けますと消滅します。
ですから、制限を受けるのは破産手続開始から免責決定までの期間ということになります。
また、自己破産をしますと、司法書士や税理士などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うことになります。
自己破産の要件は、債務者が多重債務などにより、現在所有している資産では返済しきれなくなり、すでに経済的な破綻に陥ってしまっている場合に、債務整理として自己破産を申請することができます。
少しでも資産が残っていますと、最低限の生活必需品の他は、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することになっています。
自己破産の債務整理が適切だとされるケースですが、生活保護を受給されている人、あるいはそれと同等の生活環境にいる人に向いています。
自己破産をしますと、官報という国が発行している新聞に氏名や住所などが掲載されますが、官報には1日あたり非常にたくさんの人の情報が載りますし、入手できる場所も限定されていますから、周囲の人が目にして自己破産が知られるということはほとんだおないでしょう。
2005年に破産法が全面改正され、自己破産・免責手続は簡易・迅速な手続きになっています。
ある程度の知識は必要になりますが、弁護士に依頼しなくても個人で書類を作成し提出することができるようになりました。
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