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自己破産の費用

一般的に、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を紹介しておきましょう。

弁護費用は、着手金と報酬金に大別されます。

着手金は、弁護士に事件を依頼する時点で支払われるお金のことです。

報酬金は、案件が解決した時点で支払われるお金のことで、これは成功の度合いによって額が違ってきます。

自己破産の費用

目安としましては、着手金・報酬金ともに、20万円から40万円程度が一般的だそうです。

ですから、免責決定が下りた場合、総額で40万円から80万円を弁護士費用として支払うことになります。

自己破産の債務整理にかかる費用は、まずは手数料がかかります。

同時廃止事案の場合と管財人が付く事案の場合で料金は異なります。

実費として、印紙代、切手代、予納金が必要となります。

また、管財人がつく場合は、予納金が必要となります。

自己破産という債務整理を選択しますと、信用情報機関のブラックリスト(正確には個人信用情報機関の事故情報)に登録されることになります。

免責許可の決定を受けてから、信用情報機関によって違いがあるのですが、5年から10年間はブラックリストに登録されるということです。

このブラックリストに登録されますとどうなるのかと言いますと、その間は銀行や消費者金融から借り入れができなくなったり、クレジットカードの発行を受けられないようになります。

すべての借金が無くなるわけですから、これらの不都合は甘んじて受け入れなければならないでしょう。

2006年は165917件、2007年は148252件で2003年をピークに自己破産者数は減少傾向を辿ってきていますが、この数値は、2001年に施行された個人再生やその翌年に施行された特定調停などの手続の周知普及による利用件数の増加によること、また弁護士や司法書士による過払い金請求が活発に行われたところが大きな要因と言われています。

ですから、多重債務者の数が減少したと考えるのは早計と言えるでしょう。

自己破産を弁護士に依頼する場合に、気になるのは弁護士費用のことではないでしょうか。

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