自己破産の保証人
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人の義務がなくなったわけではありません。
ですから、債務者の他に保証人・連帯保証人が付いている場合は、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
しかし、保証人に迷惑はかけられないからと言って、自己破産を躊躇しましても解決には至りません。

つまり、自分が自己破産をする前に必ず保証人にもそのことを正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考えなければなりません。
自己破産や個人版民事再生、あるいは任意整理の債務整理手続では、個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されますから、数年間は、クレジットカード、ローン、そしてキャッシングなどあらゆる借り入れができなくなってしまいます。
ブラックリストの掲載期間は、短くなることはありません。
また、その期間が終了しましても、ローン審査などが厳しくなることは覚悟しておきましょう。
債務整理手続きを会社に知られるとか、同僚に知られると困るといったプライバシーを懸念する人は多いことでしょう。
お金を会社から借りていますと、個人民事再生と自己破産の手続きにおきましては、債権者のすべてを対象に手続きをしなければなりません。
ですから、会社も債権者として裁判所に申告する必要があります。
裁判所によっては、個人の自己破産の申し立てには応じない場合もあるようです。
東京ですと、自己破産をする人が多いのですが、職員も手間を取られないように弁護士や司法書士に依頼することを勧めているそうです。
ですが、自己破産をしようとしている人に余分なお金がないのがほとんどです。
自分の道は自分で切り開くという意味では、自己破産することをあきらめずにチャレンジしてみるべきだと思います。
自己破産とは、財産などがまったく無く、支払時期が来ましても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと、つまり支払不能であることを裁判所に認めてもらって、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。
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