法律扶助制度
生活保護を受けており、自己破産申立の費用を工面できない場合は、財団法人法律扶助協会が運営する法律扶助制度が有効です。
この法律扶助制度は、裁判制度を利用したいけれど弁護士や司法書士費用が用意できない、という方のために、法律扶助協会が一定額を立て替えて支払ってくれる制度です。

この制度は、収入が一定額を下回っている人を対象としており、生活保護を受けている方でしたら、この条件を満たしています。
また、利用につきましては、収入要件の他に、勝訴見込(自己破産の場合は免責の見込)があることなどが条件となっています。
自己破産で債務を整理しますと、近所にその事実が知られるのではないかと心配する人も多いようですが、そのようなことはまずありません。
破産手続開始決定を受けましても戸籍や住民票に記載されるわけではありませんから、子息の就職や結婚などに影響することはないと言えます。
ただし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることになっています。
これにしましても、第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けますと破産者名簿から削除されますから、心配には及ばないでしょう。
自己破産の手続きは、本人申立て用の申立書類を地方裁判所でもらい、書類を作成します。
書類に必要事項をすべて記入し、間違いがないか確認にしましたらそのコピーをとり、添付書類を添えてを地方裁判所に提出します。
コピーは手元に保管しておきましょう。
裁判所では、記入にミスがないか、添付書類は揃っているかといったことを厳しくチェックされます。
自己破産の手続きの中で最大の山場が、申立てで書類を受け取ってもらえるかどうかと言われています。
ですから、申立書類を受け取ってもらえましたら、自己破産手続きのほとんどは終わったようなものだと言われています。
自己破産を申し立てた時点で、株券やゴルフ会員券などの有価証券の価値が高額な場合には、それらを解約して債権者に分配するように判断されるケースがあるということです。
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