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免責不許可事由について

免責不許可事由とは、自己破産をして免責を得る際に審理される事由のことです。

免責不許可事由を挙げますと、次のようになります。

○ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合。

○破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを認識しながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合。

○詐欺的に金融会社などから融資を受けた場合。

免責不許可事由について

○裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合。

○破産法に定める破産者の義務に違反した場合。

○偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合。

○過去10年以内に免責を受けたことがある場合。

自己破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも多いようで、その間でしたらマイホームを追い出される心配はないようです。

良く言われていることですが、自己破産をしますと海外旅行には行けないというのは本当なのでしょうか。

同時廃止事件では、いつでも海外旅行に行くことができます。

しかし、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終了するまでは裁判所の許可なく引越しや長期の旅行に行くことはできません。

破産手続きの後は、いつでも海外旅行に出かけましても問題ありません。

債務減額、つまり借金の減額の方法には、任意整理、特定調停、民事再生、そして自己破産がありますが、それらの手続きを行う前に考えるべきことは、過払い金請求です。

それぞれの債務整理は借金の減額手段であり、明らかにブラックリストに掲載されるデメリットがあります。

過払い金請求の場合は契約の見直しではなく、違法な利息の返還請求です。

同じ債務減額でも、ブラックリストに載るか載らないかは大きな違いがありますから、債務整理の手続きをする前に過払い請求をすることを検討することが大切です。

自己破産の同時廃止手続は、司法書士に依頼した場合、その費用は15万から30万程度が相場と言われています。

自己破産は、自己破産情報を掲載しています。

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