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破産管財人とは

債務整理で自己破産をするときに破産手続を行います。

破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任されることになっています。

そして、実際に破産手続が開始されることになりますが、破産者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できないと判断されることがあります。

破産管財人とは

そうしますと、破産管財人が申し立てるか、あるいは裁判所の職権によって破産停止決定がされて破産手続が中止となります。

これが、異時破産廃止、もしくは異時廃止と呼ばれるものです。

借金を整理する言いますと、やはり悪いイメージがあり、人に知られるのは非常に恥ずかしいという思いがあるのではないでしょうか。

そんなプライバシーを気にして債務整理を躊躇するという人もいるかもしれません。

特に、自己破産は近所には知られたくないという気持ちが強くなります。

自己破産の手続きを弁護士などに依頼しますと、すべてを行ってくれますから大変楽ですし、専門家ですから安心感があります。

ただ、費用がかかるということがネックになります。

そういうわけで、弁護士などの専門家に自己破産の手続きを依頼しないという人もいます。

自分で自己破産の手続きを行うことができますが、裁判所が自分で自己破産をすることを認めた場合に限るということを留意しておきましょう。

自己破産をしますと、原則としてすべての借金を支払う義務がなくなります(免責)から、借金に追われることなく、収入を生活費に使うことができます。

保証人は債務者に支払能力がありませんと、サラ金など金融業者から支払請求を受けることになります。

債務者が自己破産をしましても保証人には影響がありませんから、保証人も支払能力がない場合は、保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取らなければならないでしょう。

自己破産を行う場合、退職金が見込まれますと、その8分の1が20万円を超えるときは、その8分の1の金額を用意する必要があり、債権者に配当されることになります。

自己破産は、自己破産情報を掲載しています。

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