自己破産とマイホーム
自己破産は借金整理の最終兵器のようなものですから、必要最低限の生活用品を除くすべての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
ですから、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、もちろん換価されることになります。
破産管財人によって任意売却されるか、もしくは競売にかけられることになるでしょう。
しかし、すぐにマイホームを追い出されることはなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来通りに住み続けることは可能です。

債務手続きの方法としましては、一般的に弁護士などの専門家に債務整理を依頼して、次のような手続の流れで進んでいきます。
まず、弁護士や司法書士との面談です。
債務整理をするためには、債務者の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握しておかなければなりません。
面談によって任意整理、自己破産、あるいは個人版民事再生などその債務者にとって適切な債務整理手続きの方法が決定されます。
多重債務、あるいは借金苦と言いますと、自己破産をしなければ解決できないと思っている方も多いのではないでしょうか。
自己破産は債務整理の手法の一つです。
自己破産は、多額の借金で経済的に破綻した場合に、最低限の生活資金などを除いて自分の所有する全財産を換価して、すべての債権者に債権額に応じて公平に返済するという裁判上の手続を言います。
自己破産は、人生をやり直すことができるようにと作られた制度です。
自己破産と言いますと悪いイメージがあるかもしれませんが、自己破産は借金超過で苦しんでいる方々を救済し、再スタートを図るために設けられた制度ですから、決して害を被るほどの影響はありません。
自己破産のデメリットを挙げますと、次のようなものがあります。
○一定の財産を失う。
○連帯保証人に迷惑をかける。
○官報に記載される。
○住所の移転と旅行の制限。
○破産者名簿への記載。
○免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできない。
○職業や資格の制限を受ける。
○不動産が処分される。
○破産管財人により郵便物が管理される。
○クレジットカードを作ったりローンを組むことができない。
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