年金はもらえるの?
自己破産の間違った知識で自己破産をすると年金の受給はされなくなると信じている人がいます。
しかし、実際には自己破産をしても年金の受給権にはなんら影響はありません。
自己破産後も同じように年金の受給がされます。
自己破産の手続には、大きく分けますと異時廃止と同時廃止の2つがあります。

破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産がありましたら、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的とされています。
大まかな流れを題目順に並べますと、自己破産の申立、審問、破産宣告、破産管財人の選任、債権者集会の開催、債権の確定、債権者への配当、免責申立、審尋、免責決定もしくは免責不許可となります。
自己破産手続きがすべて完了しなくても、破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で受理票が発行され、取立ては禁じられます。
自己破産の手続を弁護士に依頼しますと、依頼した時点で弁護士から各債権者に受任通知を送付することになり、その時点から債権者は債務者に直接、取立てを行うことができなくなります。
これまでの自分を猛省して、自己破産をすることにより新たの生活を始めようとと決意している人は、その思いを誠心誠意、一生懸命に裁判官に訴えましょう。
自己破産の申立てをしたからと言いましても、すべての申立人が借金を免除されるわけではありません。
財産を隠して破産の手続きをしたり、あるいは裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為が悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなってしまいます。
自己破産をしますと家財道具も差押えを受けるのでしょうか。
自己破産は清算手続きですから、もちろんお金に換価できる物でしたらすべて強制処分されることになります。
とは言いましても、債務者の最低限の生活は保証されていますから、生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはないということです。
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