自己破産に必要な書類
自己破産手続きに必要な書類は、免責許可申立書、債権者一覧表、財産目録、陳述書(報告書)、家計全体の状況、住民票、委任状(専門家に申し立てを代理してもらう場合)、源泉徴収票、給与明細、退職金支給額証明書、生活保護や年金の受給証明書、預貯金通帳、そして土地建物登記謄本などとなっています。

自己破産手続きを行う際、場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますが、借金問題を解決するにはそれも仕方ないことです。
大切なことは保証人に対して誠意をもってすべてをしっかりと説明するということで、それは債務者の義務です。
借金の利息だけの返済に追われて、その場しのぎの支払いをしていますと、全然元本が減らないばかりか、さらに借金膨らませてしまい、苦しい状況が続くだけとなってしまいます。
また、早期に専門家に相談しましたら自己破産以外の債務整理も選択肢になります。
ですから、自己破産やその他の債務整理について、ためらうことなく相談してみましょう。
借り入れをする際、保証人をつけた場合、本人が返済できなくなりますと、当然ながら保証人に返済請求が来ることになります。
このとき、保証人は一括で返済する義務があり、分割で払いたい場合には金融業者と交渉しなければいけません。
また、借りた本人が債務整理で自己破産しますと、支払義務はなくなりますから借金苦から解放されるのですが、保証人は自己破産していませんので返済義務は継続されたままとなります。
自己破産の債務整理では、ブラックリストの登録をはじめとして、ある程度価値のある財産(原則20万円以上)は処分されたり、一定の資格制限があります。
また、ギャンブルや浪費が原因とする場合は免責されないことがあります。
自己破産しか選択肢がないとしましても、やはりさまざまなデメリットがありますから、躊躇してしまうのが当然かもしれません。
しかし、そのデメリットを痛切に感じながらも、借金で悩まされるよりも、自己破産によるデメリットを甘んじて受け入れ、新しい人生を再生活をスタートさせたほうが良い場合がほとんどです
- 次のページへ:自己破産
- 前のページへ:免責不許可事由について
自己破産は、自己破産情報を掲載しています。
ピックアップ!:自己破産の費用
一般的に、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を紹介しておきましょう。弁護費用は、着手金と報酬金に大別さ・・・
