自己破産の手続き
自己破産の手続きは、すべてが終了するまでには大体半年くらいの時間がかかります。
手続きの流れとしましては、次のようになります。
○地方裁判所に破産申し立書を提出し、自己破産の申し立てをします。
○破産の審尋が行われます。
○破産宣告決定、破産者に財産がない場合はここで同時廃止が決定します。

○自己破産が確定します。
○免責が決定するかどうかの審尋が行われます。
○免責の決定がされます。
○免責の確定となり返済義務がなくなります。
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の所有している資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に、生活に必要な最低限の日用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことを言います。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産が自己破産となります。
自己破産の債務整理では、弁護士が必要になりますが、弁護士を探すのは知り合いにお願いして弁護士を紹介してもらうのが一番良いでしょう。
また、各都道府県にある弁護士会で紹介してもらう方法もあります。
その他には、法テラスで弁護士を紹介してもらうというのもあります。
もしくは、インターネット上から探すというのが手軽かもしれません。
弁護士や弁護士事務所のホームページには、自己破産だけではなくその他の債務整理の紹介があったり、債務整理の実績や実例を紹介していることもありますから、有力な情報となります。
そして、債務整理を専門とする良心的で優れた弁護士事務所を見つけるようにしましょう。
自己破産を申し立てることのできる人は、支払不能であると認められ、過去7年以内に免責を受けたことがないという条件を満たさなければなりません。
なお、7年以内に免責を受けていましても、具体的な事情を考慮して免責が認められるケースもあります。
- 次のページへ:自己破産
- 前のページへ:免責不許可事由について
自己破産は、自己破産情報を掲載しています。
ピックアップ!:破産管財人とは
債務整理で自己破産をするときに破産手続を行います。破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任・・・
